子どもがいる家庭の退去費用|落書き・傷はどこまで借主負担?

公開日: 2026年10月16日|くらべーる編集部

退去の立会いで金額を見て驚くのは、たいてい「子どもがつけた跡」をどう扱うかで食い違っているときです。負担区分には国が示した整理があり、さらに築年数による償却という考え方があります。この2つを知っていると、請求額の見え方が変わります。

子どもがいると退去費用は高くなる?高くなるのは落書きと床の傷だけ

高くなるのは落書き・ペンの跡・床の深い傷など、通常の生活では起きない損耗の分だけです。子どもがいること自体で加算されるわけではありません。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年変化と通常損耗は貸主負担、借主の故意・過失や善管注意義務違反によるものは借主負担と整理されています。日焼けによる変色、家具の設置跡、画鋲の穴などは通常損耗の側です。一般的な退去費用の相場は賃貸の退去費用にまとめているので、ここでは子ども特有の損耗だけを扱います。

落書きはどちらの負担?壁紙の張り替え範囲で決まる

落書きは借主負担です。ただし請求額は「どこまで張り替えるか」と「築年数」で大きく変わります。借主負担だから全額というわけではありません。

クロスの単位は㎡単位が原則です。色を合わせる必要があるため「一面単位」までは妥当とされることが多い一方、部屋全体や住戸全体の張り替えを求められた場合は、その範囲の根拠を聞いてよいところです。

そしてもう一つ重要なのが減価償却です。クロスの耐用年数は6年として扱われ、6年以上居住していれば残存価値はおおむね1円まで下がります。つまり長く住んだ部屋のクロスについては、落書きがあっても張り替え費用の大部分を借主に請求することはできない、という整理になります。

「借主負担」と「全額負担」は別 負担区分の話と、金額の話は分けて考えてください。落書きが借主負担であることと、張り替え費用を全額払うことは同じではありません。確認するのは「範囲(㎡か一面か一室か)」と「経過年数による償却が反映されているか」の2点です。

床のへこみや傷はどうなる?通常損耗との線引きが争点

同じ「床の傷」でも、原因によって負担が変わります。線引きはおおむね次のようになります。

例負担
家具の設置によるへこみ・設置跡貸主(通常損耗)
日焼けによる変色貸主(経年変化)
キャスター付き椅子による擦り傷借主(過失)
おもちゃを落としてできた深い傷・えぐれ借主(過失)
水をこぼして放置したことによる変色・腐食借主(善管注意義務違反)

フローリングは部分補修が原則です。全面の張り替えになる場合は建物の耐用年数で償却される扱いになります。畳は表替えが基本で、芯まで傷んだ場合に限り交換になります。「傷が1か所あるから一室全部」という請求には、範囲の根拠を聞いてください。

退去費用を抑えるには?入居時の写真と、退去前の自主補修の線引き

最も効くのは、入居した日に部屋中を写真に撮っておくことです。これだけで「元からあった傷」を主張できる状態になります。

敷金はいくら戻る?精算書の見方と、応じる前に聞くこと

精算書が届いたら、署名する前に内訳と根拠を聞いてかまいません。その場で即答や署名を求められても、持ち帰って確認する余地はあります。

  1. 各項目が通常損耗か過失か — 区分がはっきりしない項目は理由を聞きます
  2. 単価と数量 — ㎡か、一面か、一室か。範囲の根拠を確認します
  3. 経過年数による償却が反映されているか — クロスなら居住年数が効きます
  4. 特約の金額が契約書と一致しているか — ハウスクリーニング費などは契約書の記載と突き合わせます

内容に納得できないときは、自治体の消費生活センターや住宅相談の窓口に相談できます。金額の多寡ではなく、根拠が説明されるかどうかで判断してください。

よくある質問

子どもの落書きは全額自己負担になりますか?
落書き自体は借主負担ですが、全額とは限りません。クロスの単位は㎡単位が原則で、色合わせのため一面単位までは妥当とされることが多い一方、部屋全体や住戸全体の張り替えを求められた場合は範囲の根拠を聞いてよいところです。さらにクロスの耐用年数は6年として扱われ、6年以上住んでいれば残存価値はおおむね1円まで下がるため、張り替え費用の大部分を請求することはできない整理になります。

子どもがつけた床の傷は借主負担ですか?
原因によって変わります。家具の設置によるへこみや設置跡、日焼けによる変色は通常損耗として貸主負担です。一方、キャスター付き椅子の擦り傷、おもちゃを落としてできた深い傷、水をこぼして放置したことによる変色や腐食は借主負担になります。フローリングは部分補修が原則で、全面張り替えになる場合は建物の耐用年数で償却される扱いです。

退去費用を抑えるために入居時にやっておくことはありますか?
入居した日に部屋中を写真に撮り、日付が残る形で保存しておくことです。壁の四隅、床、水まわり、建具を撮っておけば、元からあった傷を主張できる状態になります。チェックシートがある場合は書面にも記載してください。あわせて契約書のハウスクリーニング特約に金額が明記されているかを確認しておくと、退去時の精算と突き合わせられます。

精算書の金額に納得できないときはどうすればいいですか?
署名する前に内訳と根拠を聞いてかまいません。確認するのは、各項目が通常損耗か過失か、単価と数量の範囲が㎡か一面か一室か、経過年数による償却が反映されているか、特約の金額が契約書と一致しているかの4点です。その場で署名を求められても持ち帰って確認する余地はあります。納得できない場合は自治体の消費生活センターや住宅相談の窓口に相談できます。

まとめ

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※ 仲介手数料は最大0円です。貸主から広告料(AD)が設定されていない物件など、一部対象外となる場合があります。原状回復の負担区分は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方に基づく一般的な整理です。ガイドライン自体に法的拘束力はなく、実際の負担は契約書の特約と個別の事情により異なります。判断に迷う場合は自治体の消費生活センターや住宅相談の窓口にご相談ください。

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