賃貸は申込み後にキャンセルできる?タイミング別の費用と注意点
「勢いで申し込んでしまったけれど、やっぱり別の部屋にしたい」。賃貸探しでは珍しくない話です。結論から言うと、賃貸借契約書に署名・押印する前であれば、キャンセルできるのが原則です。ただしタイミングによって、かかる費用も相手への影響もまったく違います。
「申込み」は契約ではない
入居申込書は、「この部屋を借りたいので審査してください」という意思表示にすぎません。契約が成立するのは、原則として賃貸借契約書を取り交わした時点です。したがって申込みの段階では、まだ法的な拘束力のある契約関係にはありません。
タイミング別・キャンセルの可否と費用
| タイミング | キャンセル | 費用 | 預り金 |
|---|---|---|---|
| 申込み直後(審査前) | 可能 | 原則なし | 返金されるべき |
| 審査中 | 可能 | 原則なし | 返金されるべき |
| 審査承認後・契約前 | 可能 | 原則なし(実費請求の主張が出ることも) | 返金されるべき |
| 契約書締結後 | 「解約」扱い | 礼金・仲介手数料は戻らない | 初期費用に充当済み |
申込み直後から契約前までは、費用負担なくキャンセルできるのが原則です。一方、契約書を交わした後は入居前であっても「解約」となり、礼金や仲介手数料は返ってきません。日割り家賃や短期解約違約金の対象になることもあります。
預り金は返ってくる
申込み時に支払う預り金(申込金)は、契約に至らなかった場合には返還されるべきお金とされています。国土交通省も、預り金の返還を拒むことは望ましくないという立場を示しています。
- 支払う際は必ず預り証を受け取る
- 「キャンセル時は全額返金」をLINEやメールなど記録の残る形で確認する
- 返金を拒まれたら、都道府県の宅建業免許担当課や消費生活センターに相談できる
なお、仲介手数料は契約成立時に発生するお金です。契約前のキャンセルなら発生しません(詳しくはこちら)。
キャンセルは「早く・はっきり・記録に残す」
申込みが入ると、その部屋は他の希望者に紹介されなくなります。管理会社は募集を止め、保証会社の審査も動きます。迷った時点で早めに伝えることが、結果的に自分にとっても相手にとっても損が少ない選択です。
- 電話やLINEで速やかに伝える — 「申込みを取り下げたい」と明確に
- 理由は簡潔でよい — 「他の物件に決めた」「予算が合わなかった」で十分
- やり取りを記録に残す — 口頭のみだと後で食い違いが起きやすい
- 預り金の返金方法と時期を確認する
違約金を請求されたら
契約前のキャンセルに対して違約金やキャンセル料を請求された場合、その根拠を書面で示してもらいましょう。契約が成立していない以上、違約金の根拠となる契約自体が存在しないのが通常です。応じる前に消費生活センターへ相談するのが安全です。
そもそも申し込む前に減らせる迷い
キャンセルの多くは「他の物件と十分に比べられていなかった」ことが原因です。申し込む前に、次の3点を揃えておくと後戻りが減ります。
- 候補2〜3件の初期費用を同じフォーマットで比較する(見積もりチェックリスト)
- 審査に必要な書類を先に把握しておく(入居審査の記事)
- 同じ物件を別の会社で契約した場合の総額も見ておく(同じ物件でも費用は変わる)
やってはいけない2つのこと
1. 複数物件への同時申込み
「どちらか通ったほうに住もう」と2件同時に申し込むのは避けましょう。申込みが入った部屋はその時点で募集が止まり、他の希望者に紹介されなくなります。保証会社の審査も動き始めます。同じ保証会社を使っていれば二重申込みが把握されることもあり、審査そのものに影響する可能性があります。
2. 連絡せずに放置する
気まずさから連絡を絶つのが最も避けたい対応です。管理会社は入居予定として準備を進めており、鍵の手配や清掃の発注が動くこともあります。連絡しないことで生じるのは、費用ではなく信用の問題です。同じ会社や同じ管理物件に将来申し込む可能性も考えれば、一言伝えておくほうが確実に得です。
伝え方の例文
理由を細かく説明する必要はありません。「取り下げたい」という結論と、預り金の扱いの確認。この2点が入っていれば十分です。
まとめ
- 契約書に署名・押印する前なら、キャンセルは原則可能で費用も発生しない
- 預り金は契約に至らなければ返還されるべきお金
- 契約後は「解約」となり、礼金・仲介手数料は戻らない
- 迷ったら早く、記録に残る形で伝える
※ 仲介手数料は最大0円です。貸主から広告料(AD)が設定されていない物件など、一部対象外となる場合があります。金額はご契約前のお見積もりで必ず明示します。