礼金とは?なぜ払うのか、交渉や回避はできるのか

公開日: 2026年9月18日|くらべーる編集部

初期費用の明細を見て、いちばん納得しづらいのが礼金です。敷金のように後から戻るわけでもなく、仲介手数料のように何かの対価でもない。実際、礼金は「払わなくて済むなら払わなくていいお金」です。だからこそ、相場と外し方を知っておく価値があります。

礼金とは何?貸主へのお礼として払う、返らないお金

礼金は、契約時に貸主へ支払う謝礼的なお金で、退去しても返ってきません。相場は家賃0〜2ヶ月分、首都圏では0〜1ヶ月分が主流です。家賃10万円で礼金1ヶ月分なら、100,000円がそのまま戻らない支出になります。

起源は諸説ありますが、住宅が不足していた時代に「貸していただくお礼」として渡していた慣習が残ったもの、という説明が一般的です。法律上の根拠がある費用ではなく、あくまで契約条件の一つ——これが交渉の余地につながります。

敷金と礼金は何が違う?預けるか、払い切るか

敷金礼金
性質預けるお金払い切るお金
退去時原状回復費を引いた残りが返る返らない
相場家賃0〜2ヶ月分家賃0〜2ヶ月分
実質負担使った分だけ全額

ここが重要です。「敷金2ヶ月・礼金0ヶ月」と「敷金0ヶ月・礼金2ヶ月」は、初期費用の総額が同じでも、最終的な負担がまったく違います。家賃10万円なら、前者は退去時に十数万円が戻る可能性がありますが、後者は1円も戻りません。

物件を比較するときは、初期費用の合計額だけでなく「そのうち返ってくる可能性があるのはいくらか」で並べてみてください(初期費用の内訳と相場)。

比較のコツ 初期費用は「総額」ではなく「戻らない額」で比べること。家賃10万円で、A物件が敷金2・礼金0、B物件が敷金0・礼金2。どちらも初期費用は同じでも、戻らない額はAが0円、Bが20万円です。見積書を並べたら、まず礼金の行だけ見比べてください。

なぜ今も礼金が残っている?貸主にとって都合がいいから

礼金は、募集家賃を下げずに収益を確保できる仕組みだからです。貸主の立場では次のような意味があります。

一方で、入居者が集まりにくい物件では真っ先に外される条件でもあります。だから礼金なし物件は、閑散期や築年数の経った物件に増えます。

礼金は交渉でなくせる?時期と空室期間次第

条件が合えば通ります。通りやすいのは次のケースです。

条件通りやすさ
空室期間が3ヶ月以上★★★
閑散期(4〜8月)★★★
築15年以上★★
繁忙期(1〜3月)・新築・他に申込みあり

礼金のカットは、家賃の値下げより通りやすい交渉です。貸主にとっては一度きりの譲歩で済み、募集家賃の水準を維持できるためです。伝えるタイミングは内見後・申込み前。「この条件なら決めます」の形にすると判断してもらいやすくなります(交渉が通る条件と伝え方)。

礼金なし物件は何に気をつける?別の場所に乗っていないか

礼金なしであること自体は問題ではありません。首都圏では珍しくない条件です。ただし、下げた分が別の項目に移っていることがあります。

確認すべきは1点だけ。「礼金がない代わりに、退去時や途中解約でかかる費用はありますか」と聞けば足ります。契約書の該当箇所を示してもらってください(ゼロゼロ物件のチェックリスト)。

礼金と仲介手数料、どちらを先に外す?仲介手数料

金額が同じなら、確実性の高い仲介手数料を先に外すのが合理的です。どちらも家賃1ヶ月分前後で、どちらも返ってきません。違うのは、礼金の削減は貸主の判断に左右されるのに対し、仲介手数料は物件の条件次第で交渉なしに0円にできる点です。

家賃10万円なら、礼金100,000円・仲介手数料110,000円。両方外せれば210,000円が浮きます。まず手数料0円で見積もりを取り、そのうえで礼金を相談する——この順番なら、交渉のカードを無駄に使わずに済みます(仲介手数料が0円になる仕組み)。

よくある質問

礼金とは何ですか?返ってきますか?
礼金は契約時に貸主へ支払う謝礼的なお金で、退去しても返ってきません。相場は家賃0〜2ヶ月分、首都圏では0〜1ヶ月分が主流です。家賃10万円で礼金1ヶ月なら10万円が戻らない出費になります。預けたお金である敷金とは性質がまったく違うので、初期費用を見るときは必ず分けて考えてください。

礼金と敷金は何が違いますか?
敷金は預けるお金で、退去時に原状回復費を差し引いた残りが返ってきます。礼金は払い切りで、退去時に返還されません。同じ1ヶ月分でも、実質的な負担額は礼金のほうがはるかに重くなります。敷金2ヶ月・礼金0ヶ月の物件と、敷金0ヶ月・礼金2ヶ月の物件では、初期費用が同じでも最終的な負担が大きく違います。

礼金は交渉でなくせますか?
条件が合えば通ることがあります。通りやすいのは空室期間が3ヶ月以上続いている物件、閑散期の4月から8月、築年数が古い物件です。貸主にとって礼金のカットは一度きりの譲歩で済み、募集家賃の水準を下げずに入居者を決められるため、家賃の値下げよりも受け入れられやすい傾向があります。

礼金なしの物件には何か問題がありますか?
礼金なしであること自体は問題ではなく、近年は首都圏でごく普通の条件です。ただし礼金を下げた分が別のところに乗っている場合があります。短期解約違約金が設定されている、家賃や管理費がやや高めである、クリーニング代が定額で契約書に明記されている、などです。初期費用の総額と契約条件をあわせて確認してください。

まとめ

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※ 仲介手数料は最大0円です。貸主から広告料(AD)が設定されていない物件など、一部対象外となる場合があります。礼金の減額可否は貸主の判断によります。

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